2019-01-24 第197回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
○根本国務大臣 今回の追加給付は、一つは、雇用保険関係については基本手当、これはいわゆる失業手当であります、高年齢者雇用継続給付、育児休業給付などの雇用保険給付を平成十六年八月以降に受給された方、労災保険関係については傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金、休業(補償)給付などの労災保険給付や特別支給金などを平成十六年七月以降に受給された方、船員保険関係については障害年金、遺族年金などの
○根本国務大臣 今回の追加給付は、一つは、雇用保険関係については基本手当、これはいわゆる失業手当であります、高年齢者雇用継続給付、育児休業給付などの雇用保険給付を平成十六年八月以降に受給された方、労災保険関係については傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金、休業(補償)給付などの労災保険給付や特別支給金などを平成十六年七月以降に受給された方、船員保険関係については障害年金、遺族年金などの
今まで、グリーンピアですとか、あるいはスパウザ小田原ですとか、そういう関係で、年金特会あるいは雇用保険の方での施設の問題はいろいろとあったんですが、労災の方で、これもまた現在、積立金が、これは遺族補償年金あるいは障害補償年金、傷病補償年金のためのものでありますが、七兆六千億円の積立てがあるということであります。
それからその次に、じん肺患者が傷病補償年金へ移行する期間が、一年六カ月で移行できるわけなんですが、それが三年なり五年なりあるいはもっと長い期間を経て移行するというふうなことがあって、そこにどういう問題があるのかなということで、ぜひその実態を労働省に聞いてくれという御要望がございました。その点について、もしデータがあればお教えいただければと思います。
○伊藤(庄)政府委員 ただいま、じん肺患者の方が傷病補償年金へ移行する場合、その実態等についてでございますが、先生御案内のように、この傷病補償年金は、じん肺に罹患されてから一年半経過した日以降、一定の障害の等級に該当した場合に支給されるわけでございます。
つまり、この法律そのものが国家公務員災害補償法に準拠するということが明確にここに載っておると同時に、この介護補償の対象者というのは、傷病補償年金または障害補償年金を受けられる人である、こういうふうになっております。
したがいまして、その対象者につきましても、ただいま御指摘いただきましたとおり、公務上の負傷または疾病によって傷病補償年金または障害補償年金を受ける権利を有する学校医等といたしておるわけでございます。
傷病補償年金または障害補償年金を受ける権利を有する者で、一定の支給事由により常時または随時介護を要するものに対して、当該介護を受けている期間、介護に要する費用を補償することとしております。 第二に、遺族補償年金の支給水準の改善であります。
○政府委員(鈴木正明君) 今回の改正により創設されます介護補償の支給対象の考え方でございますが、障害補償年金あるいは傷病補償年金を受けている方、この方のうち障害または傷病等級が一級に該当する方で常時介護を必要とするという人をまず対象と考えております。
本案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、地方公務員災害補償制度について国家公務員の災害補償制度と同様の改正を行おうとするもので、その主な内容について申し上げますと、 第一に、傷病補償年金または障害補償年金の受給権者で、一定の支給事由により常時または随時介護を要するものに対し、介護に要する費用を補てんするため、介護補償制度を創設することとし、 第二に、遺族補償年金について、子等の受給資格に係
それで、支給対象につきましては、これまでの介護料では、障害補償年金あるいは傷病補償年金の受給権者のうちで障害あるいは傷病等級一級で常時介護を要する人、この方が対象とされたわけでございますが、今回これを障害等級など一級だけでなくて二級に広げ、常時介護を必要とする人に加えまして随時介護を必要とするという人まで拡大いたそうというものでございます。
具体的には、これまでの介護料におきましては、障害補償年金あるいは傷病補償年金の受給権者の方のうち、障害、傷病等級が一級の方、例えば脊髄損傷など神経、精神の著しい障害あるいは胸腹部臓器の著しい障害によりまして常時介護を必要とするという人が対象とされていたわけでございますが、これを一級だけでなく二級にも該当し、かつ常時介護を必要とする人だけでなくて随時介護を要する方、例えば食事とか用便、それから入浴、衣服
傷病補償年金または障害補償年金を受ける権利を有する者で、一定の支給事由により常時または随時介護を要するものに対して、当該介護を受けている期間、介護に要する費用を補償することとしております。 第二に、遺族補償年金の支給水準の改善であります。
○政府委員(廣見和夫君) お尋ねの労災の重度の方、一級から三級の方でございますが、これらの方の状況でございますが、平成六年の二月期現在で見てみますと、傷病補償年金の受給者は約一万八千二百人というふうになっておりますし、それから障害補償年金の受給者は約一万三千五百人ということでございますので、合わせまして約三万一千七百人ということになっております。これらが重度被災労働者の状況でございます。
本案は、本年二月十七日付の人事院の国家公務員災害補償法の改正に関する意見の申出にかんがみ、社会経済情勢の動向等に対応して、傷病補償年金または障害補償年金を受ける権利を有する者で介護を要するものに対して支給する介護補償の制度を創設するとともに、遺族補償年金の額を引き上げる等の措置を講じようとするものであります。
「せき髄その他神経系統の機能若しくは精神又は胸腹部臓器の機能の著しい障害により傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者のうちこの常時介護の場合ということになっております。 今回の規定の改正では、人事院規則で定める程度のものにより、常時または随時介護を受けている期間、介護補償を支給するとなっております。
第二は、障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する重度被災労働者が、これらの年金の支給事由となる障害により、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ常時または随時介護を受けている場合に、当該被災労働者の申請に基づき、当該介護に要する費用を考慮して一定の金銭給付を行うことを内容とする介護補償給付を創設することとしたことであります。
第二は、障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する重度被災労働者が、これらの年金の支給事由となる障害により、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けている場合に、当該被災労働者の申請に基づき、当該介護に要する費用を考慮して一定の金銭給付を行うことを内容とする介護補償給付を創設することとしたことであります。
まず、最初の公務災害の特例でございますけれども、国家公務員災害補償法の二十条の二というところに「警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例」という規定がございまして、その特例の対象にならないかということで検討しておりましたが、昨年の秋に法廷警備員等法廷の警備に携わる職員もこの特例の対象にするということで規則を制定いたしました。
○小谷委員 災害を受けた場合、補償法の二十条の二に定められたその補償については傷病補償年金、障害補償、遺族補償それぞれ五〇%加算ということになっているわけでございますが、平和協力隊員が派遣される地域というのは依然として高度な危険が予想される状況である、そのために平和協力隊には小型の武器をも保有することが認められている、こういうふうに思うわけでございますが、そのような危険がかなり想定される場所、この地域
○政府委員(大城二郎君) 御質問のありました年金関係の件数でございますが、六十三年度の数字で申し上げますと、傷病補償年金五十九件、障害補償年金四百六十四件、遺族補償年金千三百三十六件でございます。
国家公務員災害補償法の一部改正について質問いたしますが、現在国家公務員で傷病補償年金、障害補償年金または遺族補償年金を受給している方はそれぞれどれだけおりますか、お尋ねいたします。
附則第五項中「第六十四条」を「第八条の二第一項第二号」に、「障害補償年金、遺族補償年金又ハ傷病補償年金ノ額ノ改定ノ措置」を「給付基礎日額ノ算定ノ方法」に改め、附則第六項中「第六十五条」を「第八条の三ニ於テ準用スル同法第八条の二第一項第二号」に、「障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金又ハ遺族補償年金前払一時金ノ額ノ改定ノ措置」を「給付基礎日額ノ算定ノ方法」に改
中間報告におきましては、たくさんのことが指摘されておりますが、ただいま先生御指摘いただきました例えば休業補償につきましては、「休業補償は、症状が安定すると考えられる療養開始後の一定期間経過後(一年六カ月後)までとし、それ以後は現行の傷病補償年金に該当する場合も含めて、その傷病による障害の程度に応じて、障害補償給付を行うこととし、かつ、治っていない場合は、当然引き続き療養補償給付を行うように、給付体系
このため、療養の開始後一年六カ月を経過した日以後におきましては、限度額が適用されます傷病補償年金の受給者とこれら限度額が適用されていない休業補償の受給者との間に不均衡が生ずることになってきているわけでございます。
このため、療養の開始後一年六カ月を経過した日以後におきましては、限度額が適用されている傷病補償年金の受給者とアンバランスが生じてまいりました。
また、年金に最低、最高限度額を導入いたしました先般の改正の際にも種々御議論がございまして、休業補償給付にかわる給付である傷病補償年金に最高補償限度額が最終的に導入されているということから考えましても格別問題はないというふうに考えているところでございます。
○池端委員 傷病補償年金との均衡を欠く、だからこういうふうにするのだ、こういうお答えでございますが、私が先ほどから申し上げておるように既得権という問題もございます。こういう既得権という立場から考えると非常に問題ではないかというふうに私は思うわけでございます。
先ほどからの議論の中で、例えば労働省は、傷病補償年金が導入されたとき、先般の改正のときですが、そのとき事実上この問題は既にクリアされていると言わんばかりの御主張でしたが、この点の事柄の重要性にかんがみて、私たち日本共産党がそのときの改正に反対をしたということは局長はよく御存じだ、こう思うのです。そしてさらに、傷病補償年金が特別支給金を含めればかなり のレベルに達するのだというお話でした。